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| トップ>マンションリフォームする前に知っておきたい事 【基本編】 | ||||||||||||||||
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まずマンション(集合住宅)には、専有部分と共用部分があり、 自分でリフォームしていいのは専有部分だけとなっています。 専有部分とは、玄関ドアからベランダの手前のサッシの内側まで、 床・壁・天井の構造躯体(コンクリート部)を除く部分です。 玄関ドアやサッシは、自分でリフォームすることはできません。 これらの部分はマンションの外観に影響するため、 共用部分と考えられ個人でのリフォームが禁止されています。 (詳しくはお住まいのマンションの管理規約に記載されています。) マンション管理規約については、下記にて説明いたします。 |

| 次に、マンション管理規約を簡単にご説明。 管理規約とは、集合住宅での暮らしや、権利にかかわるルールや、 管理組合の組織方法、建物の使用やリフォームの制限内容などに ついて定められた規約の事です。 ですので、リフォーム前には。まず管理規約を確認しましょう。 管理規約は不動産購入時の書類の中に入っていると思われます。 もし書類が無い場合は、管理人さんに相談されるのが良いでしょう。 例えば、現在カーペット敷きのマンションの場合、 フローリングに張り替えてもよいかどうかを 管理規約で定めている場合が多いと思われます。 いざリフォームしてみようと思っても、管理規約に 【フローリングへの張り替えは不可】といわれて がっかりしないように事前に確認しましょう。 特に、リフォーム×マンション購入を検討している方は 事前に確認しておきましょう。購入してから、 理想のリフォームが出来ない・・では、手遅れです。 そして、管理規約を確認し、 フローリングへの張替えが可能だとしても 使用出来るフローリングの種類や施工方法が 定められている場合がございますので、必ず確認してください。 規約で、遮音等級(LL-45.LL-40等)を定めている場合は それに合わせて工事しなければ、なりません! この遮音等級により、床の下地・仕上げが変わってくるので 施工予算も変動してきます、ですのでしっかり確認しておきましょう! |

| ◆下の階の天井裏に配管されているタイプ |
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| ◆自分の部屋の床下に配管されているタイプ(床下が狭い) |
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| ◆自分の部屋の床下に配管されているタイプ(床下が広い) |
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マンションの給排水は、共用部分のタテ配管から 専有部分のヨコ引き配管につながっています。 タテ配管は 水廻り設備の近くにあるパイプスペース(PS)を通っています! そのPSを中心に、効率よく給排水ができる位置に キッチンやトイレ等(水廻り)が配置されていますので それを大きく移動する事はできません。しかし、 リフォームで移動する事は可能です!(ある程度) それには、 床下の配管がどこまで動かせるかがポイントになります。 給水管(水)、給湯管(湯)は比較的移動しやすいのですが 排水管は移動距離が長いと水の流れが悪くなったりします。 (排水は勾配を利用して流す為) このため水まわりの移動には躯体のコンクリートと床の間に 充分な空間が必要になってきます。 つまり、構造と排水管の位置が水まわりリフォームの 自由度を左右するのです! 床下にどれくらいの空間があるのかは、建てられた年代や それぞれのマンションの構造によって違ってきます。 床下が狭くても床を上げて、配管スパースを確保する方法も ありますから移動可能な範囲はリフォーム会社などの 専門家に判断してもらうといいでしょう。 |

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| 上図のような、ラーメン構造の建物なら、住戸内の間仕切り壁は、 すべて撤去できます。 床・壁・天井の内装、内部配管、電気配線もすべて撤去。 そのうえで新しい設計に合わせて、 住空間をつくりあげるこどができます。(リノベーション向き) 壁式構造の建物の場合は、住戸の内部にも建物を支えている コンクリートの壁があるので、 それを撤去することができません。 住戸内部にあっても構造躯体ですから、 共用部分ということになります。 ですので、 リフォーム前・マンション購入前にはどの程度、間取り変更が 可能なのかチェックしておく必要があります。 |

マンションでは全体の電気・ガスの容量が決まっていて、 勝手に自分の住戸だけ増量することはできません。 電気幹線の容量が決まっているので、 IHクッキングヒーターのように電気を多く使う機器の 導入は難しい場合があります。 ですので、使える電気の容量にどれくらい余裕が あるのかを管理組合で相談しましょう。 またガス温水床暖房の導入可否も全体のガス容量によります。 ですので、この場合も管理組合に相談しましょう! ちなみにガス給湯器を 交換して号数を上げる(給湯能力を上げる)場合も 同様の注意が必要になってきます! |
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